第1章 総則
第1条 本会は茨城県母性衛生学会と称し、日本母性衛生学会と連携して本会独自の事業を行う。
第2条 本会の事務局本会の所在地は〒300-0394茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2、茨城県立医療大学内におく。

第2章 目的および事業
第3条 本会は茨城県の女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために、母性保健に関する、知識の普及、及び関係事業の発展を図り、以って県民の福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 母性衛生に関する調査、研究
 (2) 母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助
 (3) 学術集会の開催
 (4) 関連諸団体との提携
 (5) その他必要と認める事業

第3章 会員
第5条 本会の会員は、普通会員および賛助会員とする。
 2.普通会員は本会の目的および事業に賛同し、所定の手続きを経て入会するものをいう。
 3.賛助会員は、本会の目的および事業に賛同し、援助するものをいう。
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の申し込用紙に姓名、住所、職種、勤務先を記し、会費をそろえて本会の事務所に申し込むものとする。
 2.再入会の場合も、1と同様の手続きを行うものとする。
第7条 会費は、普通会員年4,000円、賛助会員年1口15,000円1口以上とする。
第8条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。
第9条 会員が次の何かに該当するとき、会長は理事会にはかりこれを除名することができる。
 (1) 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき。
 (2) 会費を2年以上滞納したとき。
第10条 退会し、又は除名された会員の既納会費は返還しないものとする。

第4章 役員
第11条 本会に次の役員をおく。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  3名以内
 (3) 理事   10名以上15名以内
 (4) 監事   2名
第12条 会長、副会長、理事および監事の選出は理事会において推薦し総会の承認を得るものとする。
第13条 会長は本会の運営に関する会務を総理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序よりその職務を実行する。
 3.理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4.監事は会務並びに会計を監査する。
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員の任期は総会から総会までの2年間とし、再任を妨げない。
 2.役員に欠損を生じたときは、理事会においてこれを補佐し、次期総会においてこれを補充し、次期総会において報告するものとする。
 3.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 本会に顧問をおくことが出来る。
2.顧問は理事会の推せんにより会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、本会の事業を援助する。
第16条 本会に幹事をおくことが出来る。
 2.幹事は会長の委嘱により理事の業務を補佐する。

第5章 会議
第17条 本会の会議は、総会、理事会および役員会とする。
 2.会長は、年1回総会を開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは臨時総会を開催することが出来る。
 3.会長は必要に応じて理事会、役員会を開催する。
第18条 会議の議長は会長がこれに当たる。
第19条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

第6章 会計
第20条 本会の経費は会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
第21条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第22条 本会の会則を変更する場合は理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする。

第7章 補則
第23条 本会則に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定めるものとする。

附則
本会則は昭和56年2月21日をもって施行する。

改正
昭和62年6月07日 (第7条,会費)
平成03年6月01日 (第1,2条,名称及び住所)
平成06年6月04日 (第7条,会費)
平成08年6月01日 (第7条,会費)
平成15年6月07日 (第2条,住所)
平成16年5月29日 (第2条,住所)
平成23年6月11日 (第7条,会費)
平成24年6月02日 (第2条,住所)
平成28年9月03日 (第2条,事務局)
平成30年9月29日 (第1,2条,名称及び所在地 第3条,目的 第6条,会員 第11,14条,役員及び任期)

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